遺言書は開封するな!志木の司法書士へ
人間が死亡した場合には死亡した方の身の回りの整理をする必要がありますが、お亡くなりになった人の物品の中から遺言書が発見された場合には、内容を確認することになるでしょう。
内容によっては一部の人は納得がいかない場合も出てきますが、内容に納得がいかない場合でも、決して遺言書を隠して代わりに自分で新しい嘘の書類を作成して財産を貰おうとすることは一切出来ません。
万が一納得がいかない人がそのような行為をした場合には、本当の遺言書の内容や法的に財産の一部を貰うことが出来る場合でも、財産を全て受け取ることが出来なくなります。
田中司法書士事務所はお亡くなりになって人が安らかに眠ることが出来るように遺族がトラブルにならないようにしっかりとサポートをしていますが、書類が見つかり次第相談することでトラブルを未然に防ぐことが可能でしょう。
封印してある書類をあけることは親族でも出来ず、開封する場合には必ずお亡くなりになった人の最終的な住所を管轄する家庭裁判所で開封する手続きをすることになります。
家庭裁判所で開封の手続きをすると概ね1ヶ月程度で開封の許可が出来ますが、開封する場合には相続人全員が指定された日時に家庭裁判所へ出向く必要があります。
家庭裁判所へ出向くと相続人全員の前で裁判官が書類を開封し、記載されてある内容を告知すると言う方法で内容を知るになります。
しかし、一般の人が手続きを行うには非常に大変なので、埼玉県の志木にある田中司法書士事務所は、家庭裁判所への手続きも代行しているため、依頼することで遺族の負担はなくなるでしょう。